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大阪地方裁判所 昭和42年(わ)293号 決定 1973年3月23日

本籍

東大阪市森河内六四〇番地

住居

同所

大阪糧穀株式会社前代表取締役

吉田庄次郎

大正一三年八月三一日生

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は別紙のとおりであるが、昭和四八年一月九日付戸籍謄本によれば、被告人は昭和四七年一二月四日に死亡したことが認められるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却する。

(裁判官 梶田英雄)

右は謄本である。

昭和四八年三月三〇日

大阪地方裁判所第三六刑事部

裁判所書記官 安井登年男

公訴事実

被告人は、布施市森河内本通一丁目一〇番地に本店を置き米麦類の売買を営む大阪糧穀株式会社の代表取締役として、その業務を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、同会社の昭和三七年一二月一日から昭和三八年一一月三〇日までの事業年度においてその所得金額が一二、九〇七、四三五円、これに対する法人税額が四、七七四、六八〇円であるのに、公表経理上、仕入価格の水増架空運賃の計上等の不正の行為により、右所得金額中一一、七五一、九八一円を秘匿した上、昭和四一年一月三一日布施市布施税務署において、同署長に対し、右事業年度分の所得金額が一、一五五、四五四円、これに対する法人税額が三五三、七四〇円である旨過少に虚偽記載した法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税四、四二〇、九四〇円を免れ、

第二、同会社の昭和三八年一二月一日から昭和三九年一一月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一八、〇二〇、六七二円、これに対する法人税額が六、六九七、八二〇円であるのに、前同様の不正行為により、右所得金額中一六、八四四、三〇四円を秘匿した上、昭和四〇年二月一日、前記布施税務署において、同署長に対し、右事業年度分の所得金額が一、一七六、三六八円、これに対する法人税額が三三八、一七〇円である旨過少に虚偽記載した法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税六、三五九、六五〇円を免れ、

第三、同会社の昭和三九年一二月一日から昭和四〇年一一月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一四、四二四、〇〇〇円、これに対する法人税額が五、一五六、八八〇円であるのに、前同様の不正行為により、右所得金額中一一、四九一、六二九円を秘匿した上、昭和四一年一月三一日前記布施税務署において、同署長に対し、右事業年度分の所得金額が二、九三二、三七一円、これに対する法人税が九〇九、〇一〇円である旨過少に虚偽記載した法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税四、二四七、八七〇円を免れ、

たものである。

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